貯水槽の維持管理

水道局営業課 (TEL 368-1672 FAX 368-1688)

 
貯水槽を設置されている建物所有者の方へ
 
 マンションやビルなど、水道水を貯水槽に貯めてポンプなどによって蛇口まで給水を行っている施設は、水道法や市条例に基づき、その施設の設置者が自主的に管理を行うものとされています。

 次のことに留意して、いつも衛生に心がけてください。
貯水槽の清掃は、1年以内ごとに1回、定期的に行ってください。
貯水槽の出入口の施錠など、安全管理に十分注意してください。