水道料金と使用量検針

水道料金
水道料金は、2カ月ごとにメーターの検針を行い、その使用水量に基づきお支払いいただきます。下水道または農業集落排水を利用している家庭では、水道料金と一緒にお支払いいただきます。
お支払い方法は、次のとおりです。

1.口座振替によるお支払いについて
金融機関の本人指定の預(貯)金口座から振替させていただきます。
2カ月に1回検針を行い、同時に「水道料金等振替済通知書」をお渡しします。これが領収書の代わりになります。
振替日は、検針した月の翌月10日(金融機関が休みの場合は翌営業日)です。
なお、10日に振替ができなかった場合は、同じ月の25日に再振替を行います。


申し込みの方法
金融機関の窓口で通帳、お届け印、お客さま番号の分かるもの(検針票など)を持って申し込んでください。


※クレジットカードでのお支払いは、取り扱いしておりません。

2.納入通知書によるお支払いについて
検針時にお渡しする納入通知書により金融機関やコンビニエンスストア、第一環境株式会社(水道局内)でお支払いできます。指定期日までにお支払いください。

水道料金表(2カ月)
項 目
基本料金(2ヶ月) 従量料金
基本水量(m3)
料金(円)
水量(m3)
料金単価(円)
13mm
  1,155
1〜20
63.00
20mm
  1,890
21〜40
115.50
25mm
  2,310
41〜60
157.50
40mm
  10,920
61〜100
178.50
50mm
  19,950
101〜200
199.50
75mm
  39,690
201以上
215.25
100mm
  77,700
   
150mm
  151,200
   
200mm
  283,500
   
300mm
  655,200
   
公衆浴場用
200まで含む
8,400
201以上
115.50
臨時用
20まで含む
10,080
21以上
451.50
※上記料金表は2カ月の料金単価です。1カ月の料金は、基本水量・基本料金は半分の金額、従量料金は水量の幅を半分にして計算してください。
※水道料金は、基本料金と従量料金の合計金額です。
※上記料金表は消費税を含んだ金額です。

水道料金等シミュレーション(水道料金等の自動計算ができます)

分担金表
新しく水道を引かれる方・量水器の口径を変更される方の分担金は以下の表になります。
量水器口径
13mm
20mm
25mm
40mm
50mm
75mm
100mm
150mm
分担金(円)
93,450 140,700
235,200
850,500
1,638,000
3,402,000
6,772,500
16,852,500
※200mm以上はそのつど水道事業管理者が決定します。
※上記分担金表は消費税を含んだ金額です。


水道の新設・増設・改造などは鈴鹿市水道局の指定を受けた水道工事店へお申し込みください。


検針についてのお願い
メーターボックスの上に物を置かないでください。
メーターボックスの近くに犬をつながないでください。
メーターボックスの上に伸びた樹木の枝を切ってください。

民間委託について
 次の業務は、民間業者に委託しています。お問い合わせは受託事業者へお願いします。

●検針業務に関すること
●使用開始、中止、名義変更に関すること
●料金のお支払いに関すること
鈴鹿市水道料金等検針・収納業務受託事業者
第一環境株式会社(水道局内)
鈴鹿市寺家町1170番地
Tel 368-1671