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TOPページ>行政ガイド>計画・財政・施策>景観づくり

計画・財政・施策

●●●景観づくり

■景観とは
■鈴鹿の景観
■景観法
■景観行政団体
■景観計画・景観条例
■景観計画に基づく届出制度
■屋外広告物と景観
■屋外広告物とは
■屋外広告物の適正化
■関連リンク

■景観とは
 景観とは、まちなみ、風景等の空間の視覚像を意味し、「景」と「観」という言葉の合成による用語といわれています。
 「景」とは山があり、川があり、そして建物があるといった空間的なものの存在や場面をいうのに対して、「観」とは見る人が感じる印象や価値観というものの見方や考え方をいいます。
 つまり「景観」とは、見る人の価値基準によって差異が生じつつも、見る主体となる人の目と心にうつる「地域の視覚的特性=まちの個性」であり、「まちの個性」は目に見える色や形だけでなく、その土地の歴史、文化、風土、都市活動や日常生活から生じる雰囲気、さらには水の流れる音やにおいなど、人間の五感を通して感じることができるすべてが深く関連し合い、成り立っているものです。
 美しい景観は豊かな文化を育み、そこに生活する人々や働く人、さらには訪れる人の心をも豊かにします。

神戸公園桜の写真 さんぐう道の写真 白子駅 大クスの写真
神戸公園 参宮道 白子駅前 長太の大くす

■鈴鹿の景観
 市内には、良好な自然景観やすぐれた歴史景観などが多数存在します。これらの景観を守り、育て、次世代へと引き継いでいくことは、わたしたちの使命であるといえます。

市民参加の景観づくり
景観パンフレット「わがまち鈴鹿の景観」〔PDF/1.7MB〕
景観通信第1号 〔PDF2.4MB〕
景観通信第2号 〔PDF1.2MB〕
景観通信第3号 〔PDF4.9MB〕
広報すずか2008年2月5日号(景観特集号)〔PDF1,736KB〕
景観に関する市民アンケート調査結果〔PDF/86KB〕
鈴鹿模様(鈴鹿の風景写真集)

■景観法
 景観法は、平成16年に制定されたわが国で初めての景観についての総合的な法律です。景観法は、良好な景観の形成を図るための基本理念、国等の責務、景観計画の策定、良好な景観の形成のための規制などについて定めています。

景観法(国土交通省のページ)
景観法の概要(国土交通省のページ)〔PDF/3MB〕
景観まちづくりの制度について(国土交通省のページ)〔PDF/8MB〕

■景観行政団体
 景観行政団体とは、景観法に基づき、地域における景観行政を一元的に担う主体です。
 都道府県、政令市と中核市は、自動的に景観行政団体となります。その他の市町村は、景観行政に意欲のあるところが、都道府県知事との協議・同意を得て、景観行政団体になることができます。
 景観行政団体になると、景観計画を策定できるなど、独自の景観形成施策を行うことができます。鈴鹿市は、平成21年1月1日に景観行政団体になりました。

■景観計画・景観条例
 鈴鹿市景観計画が平成22年10月1日に告示されました。
 鈴鹿市景観計画を平成23年1月1日から運用します。

鈴鹿市景観づくり条例
鈴鹿市景観規則
鈴鹿市景観計画(一括版)〔PDF/2.66MB〕
 鈴鹿市景観計画(分割版)
   序章〔PDF/290KB〕第1章〔PDF/464KB〕第2章〔PDF/180KB〕第3章〔PDF/692KB〕
   第4章〔PDF/300KB〕第5章〔PDF/264KB〕第6章〔PDF/296KB〕
鈴鹿市景観計画ガイドライン(一括版)〔PDF/5.81MB〕
  鈴鹿市景観計画ガイドライン(分割版)
  序章〔PDF/316KB〕第1章〔PDF/542KB〕第2章〔PDF/1,750KB〕第3章〔PDF/1,443KB〕資料〔PDF/844KB〕
携帯電話基地局の設置に関する景観形成ガイドライン〔PDF/120KB〕
鈴鹿市景観計画策定委員会の会議録
鈴鹿の景観についてのご意見募集

■景観計画に基づく届出制度
 景観に影響を与えると考えられる一定の規模以上の建築物の建築、工作物の設置や土地の開墾などを行う場合は、景観計画に基づく事前相談の申出および届出が必要です。市が届出書を受理した日から30日(最大90日)を経過した後でなければ、建築物の建築などの行為に着手することができません。
 景観計画に基づく届出が必要な行為を予定している場合は、できる限り事前に、都市計画課に相談してください。

届出様式など詳しくはこちら
景観計画に基づく届出制度について

■屋外広告物と景観
 屋外広告物は景観を構成する要素のひとつです。不特定多数の人々が目にする屋外広告物は、景観に配慮し、周囲の景観と調和することが求められます。
 良好な自然景観やすぐれた歴史景観など、鈴鹿の美しい景観を、屋外広告物が乱すものであってはいけません。

■屋外広告物とは
 屋外広告物とは、ポスター、立看板、電柱広告、広告板、広告塔、ビルの壁面や屋上広告など、不特定多数の人々に向けて、屋外に表示される広告物です。
 屋外広告物法では、常時又は一定の期間継続して屋外で公衆に表示されるものであって、看板、立看板、はり紙及びはり札並びに広告塔、広告板、建物その他の工作物等に掲出され、又は表示されたもの並びにこれらに類するものをいうとされています。

■屋外広告物の適正化
 屋外広告物は、身近な情報を伝え、交通の目印となり、まちに活気ある雰囲気をつくり出すなど、わたしたちの日常生活に大きな役割を果たしています。
 しかし、屋外広告物が無秩序に氾濫すると、まちや自然の景観を損ねてしまうばかりか、歩行者の障害となったり、転倒や落下による大きな事故にもなったりしかねません。
 こうしたことを未然に防ぐため、市では、「三重県屋外広告物条例」に基づき、屋外広告物の適正化指導や違反広告物の除却事務などを実施し、美しい景観と安全で快適な生活環境の確保に努めています。

中央線の写真 屋外撤去作業の写真
中央道路 除却状況

屋外広告物を掲示するには
生活便利帳(景観・屋外広告物)
屋外広告物の手引き(三重県のページ)
屋外広告物関係法令(三重県のページ)

▼関連リンク
景観まちづくり(三重県のページ)
景観(国土交通省のページ)
鈴鹿の都市計画〔2006年3月発行〕
鈴鹿市都市マスタープラン
鈴鹿市緑の基本計画
鈴鹿の景観について意見を募集します

問い合わせ:都市計画課

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