資産公開条例とは?
- [概要]
- この条例は、正式には「鈴鹿市長の資産等の公開に関する条例」といい、「政治倫理の確立のための国会議員の資産等の公開等に関する法律」に基づいて、平成7年9月29日に制定されました。これは、市長が自己の地位や影響力を不正に利用して、不当な利益を受けていないことを実証するため、自己の資産や所得などを報告書にまとめて市民に公開することを義務づけるものです。
- [公開される内容]
- 公開されるのは次の4つの報告書です。報告書は、それぞれの閲覧開始日から公開されます。公開の方法は、閲覧、掲示板への掲示、広報紙掲載、インターネットホームページ登載などによります。条例の規定に従い、毎年順次公開されます。
- 資産等報告書
土地、土地の賃借権、建物、預貯金、有価証券、自動車、船舶、航空機、美術工芸品、ゴルフ場会員権、貸付金、借入金を報告します。
- 平成19年8月2日付け報告書
- (平成19年5月1日現在の資産を報告します。)
- 資産等補充報告書
毎年の資産等の増加を報告します。
- 平成18年4月24日付け報告書
- (平成17年1月1日から同年12月31日までの間に増加した資産で、同年12月31日に有する資産を報告します。)
- 平成19年4月20日付け報告書
- (平成18年1月1日から同年12月31日までの間に増加した資産で、同年12月31日に有する資産を報告します。)
- 平成20年4月28日付け報告書
- (平成19年5月2日から同年12月31日までの間に増加した資産で、同年12月31日に有する資産を報告します。)
- 平成21年4月28日付け報告書
- (平成20年1月1日から同年12月31日までの間に増加した資産で、同年12月31日に有する資産を報告します。)
- 平成22年4月28日付け報告書
- (平成21年1月1日から同年12月31日までの間に増加した資産で、同年12月31日に有する資産を報告します。)
- 所得等報告書
1年間の所得額、贈与税の課税価格を報告します。
- 平成18年4月24日付け報告書
(平成17年中の所得等を報告します。)
- 平成19年4月20日付け報告書
(平成18年中の所得等を報告します。)
- 平成20年4月28日付け報告書
(平成19年中の所得等を報告します。)
- 平成21年4月28日付け報告書
(平成20年中の所得等を報告します。)
- 平成22年4月28日付け報告書
(平成21年中の所得等を報告します。)
- 関連会社等報告書
関連会社の状況を報告します。
- 平成18年4月24日付け報告書
- (平成18年4月1日現在の状況を報告します。)
- 平成19年4月20日付け報告書
- (平成19年4月1日現在の状況を報告します。)
- 平成20年4月28日付け報告書
- (平成20年4月1日現在の状況を報告します。)
- 平成21年4月28日付け報告書
- (平成21年4月1日現在の状況を報告します。)
- 平成22年4月28日付け報告書
- (平成22年4月1日現在の状況を報告します。)
※お問い合わせは、市政情報課(TEL 382-8659)まで
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