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市議会のしくみ
市政と市議会
私たち鈴鹿市を快適で住みよいまちにするためには、市民全員で市政のいろいろな問題を考え、話し合っていくことが住民自治の基本的な考え方です。
しかし、鈴鹿市民全員が1ヶ所に集まって話し合うことはとても無理なことです。そこで、市民の代表として市議会議員や市長を選挙によって選び、市政の運営を委ねています。
市議会は、市民を代表する議員の話し合いにより、市政の方針を決定したり、市政が適正に行われているかをチェックしたりする機関で「議決機関」または「意思決定機関」といい、市長は市議会の決定に基づき市政を進めることから「執行機関」といいます。両者はちょうど車の両輪のように、対等の立場に立ち、お互いに尊重し、議論をしながら市政の発展のために努めています。
会議とその運営
市議会はいつも開いているのではなく、定期的に開かれる定例会と、必要に応じて開かれる臨時会とがあり、決められた一定の活動期間の中で、議案などを
本会議
や
委員会
を開いて審議します。
鈴鹿市議会の場合、定例会は年4回(おおむね3月、6月、9月、12月)開会されます。
議会の進行順序(定例会)
定例会における会議の進め方の概略は、次のとおりです。
招
集
→
開
会
→
会
期
決
定
→
議
案
説
明
→
議
案
質
疑
→
∧
代
表
質
問
∨
→
一
般
質
問
→
委
員
会
付
託
→
委
員
会
審
査
→
委
員
長
報
告
→
委
員
長
報
告
質
疑
→
討
論
→
採
決
→
閉
会
本会議
本会議は、全議員によって構成され、議案や
請願
などを審議し、議会としての最終意思決定を行います。このほか議員から市長に対し、市政全般にわたって一般質問を行います。さらに、通常3月定例会では、一般質問のほかに各
会派
の代表が、市長の新年度施政方針に対して代表質問を行います。本会議は原則として議員定数の半数以上の出席が必要で、議会としての意思は原則として出席議員の過半数で決定します。また、本会議は公開が原則で、
傍聴
ができます。
委員会
議案等は最終的には本会議で決められますが、会議で審議する内容は広範囲多岐にわたり、しかも行政が専門化、技術化し複雑なことから、本会議で詳しく審議することには無理があります。そのため、専門的、効率的に審査するための少人数の議員で構成する委員会が設けられています。
委員会には
常任委員会
と
特別委員会
及び議会運営委員会があり、原則として
傍聴
ができます。
●
常任委員会
鈴鹿市議会には、総務、文教環境、生活福祉、産業建設、予算決算の5つの委員会があり、各議員は少なくとも1つの委員会に所属することになっています。委員の任期は1年です。
委員会の活動は、議会が開会されているときに行われることが原則ですが、閉会中においても必要に応じて委員会を開き活動することがあります。
●
特別委員会
通常、議案は常任委員会において審査しますが、特定の問題や、議会で特に必要と認めたときに設けられ、調査や審査が行われ、終了すれば消滅します。
●
議会運営委員会
議会の運営が円滑に行われるよう、議会日程や、議案等の取り扱い等議会運営の様々な問題について協議します。委員の任期は1年です。
全員協議会
本会議や委員会など、原則として会期中に開かれる会議とは別に、市政の課題、議会の運営等に関し協議又は調整を行う会議として、議員全員で構成する全員協議会を設けています。
全員協議会は原則として月に一度、15日前後に開催していますが、定例会の開催される月は閉会日に開催しています。 全員協議会は原則として傍聴ができます。
議員
議員は、4年ごとの選挙により市民の選挙によって選ばれます。議員の定数は、地方自治法の規定により人口区分ごとに上限数の範囲で条例で定めるとされており、鈴鹿市は条例で32人と定められています。
会派
自分たちの意見を効果的に市政に反映させるため、同じような意見や考え方をもった議員が集まりグループをつくっています。このようなグループを会派といいます。鈴鹿市議会の場合、所属議員3人以上を有するグループを会派といいます。
議長と副議長
議長と副議長は、議員の中から選挙で選ばれます。
議長は市議会の代表であり、議会を円滑に進めたり、議会の事務を処理したりします。
副議長は議長が欠けたときや、病気等で不在のときなどに代わって議長の仕事をします。
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